池袋駅東口徒歩2分の会員制自習室・資格講座、メダリストクラブ

メンバー規約

株式会社研学社は、「メダリストクラブ」を管理・運営するにあたり、「メダリストクラブ」が提供するサービスの利用等に関し、以下のとおり会員規約を定めます。
本規約、並びにその他の規約は、予告のある、なしに関わらず改訂することがあります。

第1条 定義

本規約における定義は、以下のとおりとします。

  1. メダリストクラブとは、株式会社研学社が管理、運営する次のサービスおよびサービスを提供する施設の総称をいいます。以下、本規約の最後まで、会員との関係においてサービス提供の主体を「メダリストクラブ」として記載します。
    1. 自習室利用サービス
    2. 自習室利用に付随する備品等レンタルサービス
    3. その他メダリストクラブが定めるサービス
  2. メダリストメンバー(以下、「メンバー」という)とは、本規約の定めに従い、メダリストクラブへの入会についてメダリストクラブの承認を受け、かつ所定の会費を支払った者をいいます。メンバーは、メダリストクラブが提供する自習室利用サービスその他すべてのサービスを利用することができます。
  3. ビジターとは、メダリストクラブへの入会手続きを踏まない、メダリストクラブが提供する自習室、その他の施設の利用者のことをいいます。
    ビジターが提供されるサービスは、メンバーに比較して、限定的なものになります。

第2条 目的

メダリストクラブは、資格を取得する、仕事をするなどの目的を持った方々を支援することを目的としています。

第3条 入会手続

  1. メダリストクラブの入会希望者は、所定の申込書に必要事項をご記入いただきます。
  2. 次の各号に該当する場合は、原則として会員になることができません。
    1. 個人以外の法人その他の団体
    2. 日本国内に住所のない方
    3. 満17歳未満の方
  3. メダリストクラブは、第1項に定める入会の申込みがあった場合には、当該申込者について入会審査を行います。なお、申込者が次の各号に該当する場合、入会を承認しない場合があります。
    1. 前項(1)から(3)までに該当する場合
    2. 就寝、休憩、遊興その他デスクワーク以外の目的で入会を申し込んだ場合
    3. 申込書に虚偽または不正の内容があり、又はその疑いがあると認められる場合
    4. 申込書に記載された会員となる方とは別人、又はその疑いのある場合
    5. 過去に本規約その他メダリストクラブが定める条件に違反したことがある場合
    6. その他メダリストクラブが会員として不適切と判断した場合

第4条 資格の取得

  1. 入会の申込者は、入会申込書に必要事項を記入してメダリストクラブ事務局の承認を受けた後、速やかに次条の定めに従い会費を支払います。
  2. 入会の申込者は、前項の支払いを完了した時に、メダリストメンバーの資格を取得するものとします。

第5条 入会事務手数料

  1. メンバーは、当会の定める入会事務手数料を支払うものとする。
  2. いちど支払われた入会事務手数料は、理由の如何を問わず返却いたしません。

第6条 有効期間

  1. メンバーの有効期間は、会員登録が抹消されるまでとします。年会費や更新料はありません。

第7条 会員証

  1. メダリストクラブは、メダリストメンバーたる会員に対し、会員証(メダリストクラブ・メンバーシップカード-以下「会員証」といいます)1枚を貸与します。
  2. 会員は、善良なる管理者の注意をもって会員証を利用し、管理するものとします。
  3. 会員は、第三者に対して会員証を貸与、譲渡、その他の処分することはできません。
  4. 会員証は、会員証に記載された会員本人以外は利用できません。
  5. 会員は、メダリストクラブを利用する際は会員証を携帯するものとし、係員が求めた場合これを提示するものとします。

第8条 会員証の紛失・盗難等

  1. 会員証の紛失・盗難があった場合、会員は速やかにメダリストクラブに通知し、メダリストクラブの指示する事項を届け出るものとします。
  2. 会員証の紛失・盗難によりメダリストクラブが損害を被った場合、会員は当該損害を賠償するものとします。但し、前項に従い、会員が届出書類をメダリストクラブに提出した場合、提出日の翌日以降に発生した損害について会員は免責されます。
  3. 前項但書にかかわらず、会員は次の各号に該当する場合は免責されません。
    1. 会員の故意もしくは重大な過失により紛失・盗難が生じた場合
    2. 会員の家族、同居人その他会員の関係者が会員証を使用した際に、紛失・盗難が生じた場合
    3. 前号に定めるほか、会員が本規約その他メダリストクラブが定める他の規則に違反する状況において、紛失・盗難が生じた場合
    4. 紛失・盗難に関するメダリストクラブの調査に会員が協力しない場合

第9条 会員証の再発行

  1. 会員証の紛失、盗難、汚損等により会員が申請し、メダリストクラブがこれを認めた場合、メダリストクラブは会員証を再発行するものとします。
  2. 再発行手数料は会員の負担とします。

第10条 提供するサービスと料金

  1. メダリストクラブが提供するサービス及びその料金は、弊社web上に、記載されたとおりとします。
  2. メダリストクラブは、料金を変更することがあります。

第11条 自習室の利用サービス

  1. メダリストメンバーは、ご希望のクラス、利用可能な選択肢の中からご希望の座席、利用時間等の所定事項を、利用の都度、メダリストクラブに申し込むものとします。
    ご希望のクラスが満席の場合、クラスの変更若しくはご利用の延期をお願いし、または止むを得ずご利用をお断りする場合があります。
  2. 自習席の個別の利用契約は、メダリストメンバーが申込みをし、メダリストクラブの承諾の意思表示が到達した時に成立します。

第12条 その他サービスの利用

メダリストメンバーは、自習席の利用に伴い、第1条1項(2)(3)に定める付帯サービスを利用することができます。

第13条 禁止行為

メダリストメンバーは、メダリストクラブの利用に当たり、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。これに違反する場合、メダリストクラブは何らの催告なく直ちにメダリストクラブの利用停止を求め、またはメダリストメンバーたる資格を取り消すことができます。

  1. 勉強、またはデスクワークを大きく逸脱した行為で、座席または付属設備を利用した場合
  2. メダリストクラブに広告を掲載し、選挙活動もしく布教活動を行い、又はねずみ講その他の勧誘をする行為
  3. 喧騒行為
  4. 飲酒
  5. メダリストクラブの建物、設備、機器等を汚損または損壊等する行為
  6. 他のメダリストクラブ利用者、第三者又はメダリストクラブに不利益を若しくは損害を与える行為
  7. 公序良俗に反する行為その他法令に違反する行為またはそれらの虞れのある行為
  8. その他メダリストクラブが不適切と認めた行為

第14条 メダリストメンバーの責任

メダリストメンバーは、前条に定める行為等によりメダリストクラブ又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。

第15条 免責事項

  1. 盗難・事故・通信回線障害・メダリストクラブの備付器機の故障等によりメダリストメンバーまたは第三者が被った損害
  2. 天災地変、交通機関の休止等の不可抗力による事由に起因し、メダリストクラブが営業を行うことができないためメダリストメンバーまたは第三者が被った損害
  3. その他、メダリストクラブの利用又は利用ができないことに起因してメダリストメンバーまたは第三者が被った損害
  1. メダリストクラブは、次の各号に該当する損害につき如何なる責任を負いません。但し、メダリストクラブに故意又は重大な過失がある場合は、この限りではないものとします。
  2. メダリストクラブは、メダリストクラブの全部又は一部の清掃・保守・修理等のため、当該作業の間、メダリストクラブの利用を延期又はお断りさせていただくことができるものとし、この場合にメダリストメンバーまたは第三者が被った損害については、メダリストクラブは一切その責任を負わないものとします。
  3. 他のメダリストクラブメンバーの利用により、メダリストクラブが満席、満室となった場合は、メダリストクラブは、当該状況が解消されるまでメダリストクラブの利用を延期又はお断りさせていただくことができるものし、この場合にメダリストメンバーまたは第三者が被った損害については、メダリストクラブは一切その責任を負わないものとします。
  4. 本規約及び他の規約の定めにかかわらず、メダリストクラブが本規約に基づき、あるいは本規約に関連して、メダリストメンバーまたは第三者に対し負担する損害賠償の総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、第10条に基づきメダリストクラブが受領した料金の額を超えないものとします。
  5. 本規約及び他の規約の定めにかかわらず、メダリストクラブの責に帰すことができない損害、特別の事情から生じた損害、間接的な損害、結果的な損害、逸失利益、データの喪失・破損については、メダリストクラブはメダリストメンバーまたは第三者に対し賠償責任を一切負わないものとします。

第16条 退会手続

  1. 会員は、第6条に定める有効期間中いつでも退会して会員たる資格を消滅させることができます。
  2. 退会手続は、所定の届出書をメダリストクラブに提出することによって行います。
  3. 会員は、メダリストクラブが前項の届出に基づき、メダリストクラブ内の所定の退会手続を完了した時に退会します。
  4. 会員が未成年の場合は、代理人が退会の届出をしなければなりません。

第17条 強制退会

メダリストクラブは、会員が次の各号の一に該当する場合は、通知により強制的に退会させることができます。

  1. 第3条3項各号に定める事由に該当すると認めた場合。
  2. 本規約その他メダリストクラブが定める規約に違反した場合。
  3. メダリストクラブの運営を妨害、名誉を毀損、係員の指示に従わないなど自習室の秩序を阻害する行為があった場合。
  4. その他、退会させるべき相当の理由がある場合。

第18条 メダリストメンバーの資格の取消

メダリストクラブは、メダリストメンバーが前条の各号の一に該当する場合、通知によりメダリストメンバーの資格を取り消すことができます。

第19条 メダリストクラブの終了

メダリストクラブは、天災地変その他の不可抗力、建物賃貸人との賃貸借契約の終了、その他やむを得ない事情がある場合は、1か月前に会員に通知することにより、メダリストクラブの全部又は一部を終了することができます。この場合、会員または第三者が被った損害については、メダリストクラブは一切その責任を負いません。

第20条 退会または契約終了時の処理

理由の如何を問わず、会員が退会し、またはメダリストクラブが終了した場合は、会員は、会費の精算その他いかなる金銭的請求を行わず、速やかに会員証を返還します。

第21条 届出事項の変更

  1. 会員がメダリストクラブに提出した氏名、住所、勤務先等の情報に変更が生じた場合、会員は、変更事項についてメダリストクラブに速やかに届け出る必要があります。その際、メダリストクラブは会員に対し、変更を示す証明書の提出を要求する場合があります。
  2. メダリストクラブから会員に対する通知、送付書類は、原則として会員から提供された住所宛に行うものとし、送達先等の変更の届出の未達、不備、誤り等により生じた会員の不利益に対して、メダリストクラブは一切責任を負いません。

第22条 個人情報の管理

  1. メダリストクラブは、別途定める「メダリストクラブ個人情報の保護に関する基本方針」に従い、会員から取得した情報を適切に利用、管理するものとします。
  2. メダリストクラブは、以下の場合に第三者に会員の情報を開示することがあり、会員は予めこれに同意します。
    1. ダイレクトメールその他会員に対する通知等の発送業務を第三者に委託する場合

第23条 合意管轄裁判所

本規約その他メダリストクラブが定める規定に関連して訴訟または調停の必要が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。

第24条 その他の規定事項

  1. メダリストクラブは本規約を含む規約類、特典を予告なしに変更する場合があります。最新のメダリストクラブホームページ、印刷物に記載された、規約内容および告知内容は、すべての規約および告知に、優先するものとなります。
  2. メダリストクラブは、自習席の利用または付随するサービスの提供に関連して、ポイント制その他の優待制度の設定、キャンペーンの実施を企画し、または廃止することがあります。これらの内容については、都度、メダリストクラブのホームページまたはパンフレット等に掲載することにより、通知するものとします。
  3. 本規約は日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。
  4. メダリストクラブは、メダリストクラブの利用に関して第三者の故意又は過失により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。
  5. メダリストクラブが、特典利用券、又はその他優待制度の特典を不適切に拒否した場合、会員の唯一の救済方法は、不適切に拒否された特典利用券、又はその他優待制度の特典又は、ほぼ同等の価値を持つ他の特典の発行に限られます。メダリストクラブが、会員に損害(逸失利益を含む)を与えたとしても、メダリストクラブは、いかなる状況においても、一切責任を負わないものとします。
  • 2006年12月1日 発効
  • 2022年4月1日 改定

ページの先頭に戻る