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前回は選択式問題の労働法編を見ていきました。

 

労働基準法及び労働安全衛生法は3点~4点

労働者災害補償保険法は4点

雇用保険法は5点

労務管理その他の労働に関する一般常識は2点~3点

 

ということで、「労務管理その他の労働に関する一般常識」が救済の可能性があるかもしれない旨を書きました。

 

今回は、選択式問題の社会保険法関連を見ていきましょう。

ということで、もちろん、ボクの勝手な試験を見ての感想です。

 

社会保険に関する一般常識

まずはAの介護保険料率の財政の均衡についてですが、「5年」にミスリードされた方がいらっしゃるかもしれません。でも、介護保険料率の場合は「3年」ですね。Bは児童手当の計算問題。3人とも「3歳以上小学校終了前の児童」ですから、「10,000円+10,000円+15,000円=35,000円」ですね。これはできてほしいところです。

CもDも、合格する方なら悩まず入れられる設問です。Eについては悩むところかもしれません。ということで3点は取れる問題だと思います。

 

健康保険法

雇用保険法と同レベルのラッキー問題です。

どの法律も第1条、第2条は覚えておいてほしい条文です。A~Cについては満点。D,Eの出産手当金からの出題については絶対に間違えられません。ということで、健康保険法については4点~5点は取れるものと思います。

 

厚生年金保険法

Aの保険料の繰上充当、B,Cの運用の目的、D,Eの3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例、いずれもそれほど難しい問題ではありません。3~4点は取れる問題だと思います。

 

国民年金法

国民年金法は、少々難問ですね。ただし、DとEについては、回答が可能ではないでしょうか。また、BとCについては、自信がなくても、選択肢を見て、何となく正解に辿り着けるような気がします。ということで、国民年金法についても救済の可能性はあると思います。

ということで、2点から3点は欲しいところです。

 

全体の合格ラインを推測すると、27点から28点。もちろん、ボクの勝手な予想です。
 

 

 

 

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