平成29年1月1日に雇用保険法の改正があり、65歳以上の労働者についても、雇用保険の被保険者にしなければならなくなります。
ご存知の通り、平成29年1月1日前は「65歳に達した日以後に雇用される者」については適用除外とされており、また、保険年度の初日(4月1日)において、65歳以上である高年齢労働者であって、雇用保険の短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外のものについては「免除対象高年齢労働者」ということで、雇用保険料相当額が免除されていました。
これが、平成29年1月1日以後は、65歳以上の者であっても、雇用保険の被保険者となることになります。(ただし、平成31年度分(平成31年3月31日)までの保険料は免除となります)
つまり、平成29年1月1日から雇用保険の支給に関して、次のようになるわけです。
・要件を満たした65歳未満の失業者 ⇒ 基本手当の支給
・要件を満たした65歳以上の失業者 ⇒ 高年齢求職者給付金の支給
さて、ここで問題です。
「高年齢求職者給付金」について覚えていますか?
忘れたっていう人は、しっかり確認しておきましょう。
(解答)
■高年齢求職者給付金
①要件
高年齢求職者給付金は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あったときに支給する。
②支給額
算定基礎期間が1年未満 ⇒ 基本手当日額×30日
算定基礎期間が1年以上 ⇒ 基本手当日額×50日
③支給期限
高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過する日まで
④準用
待期、未支給の基本手当の請求手続き、給付制限の規定が準用される
今年社労士試験を受験された方につきましては、この部分の今年の情報を消去し、新しい情報に書き換える必要があります。
新しいテキストを手にしたら、この部分が直っているか、すぐに確認してください。もちろん、各出版社の法改正情報にも目を配ってくださいね。