学生の頃、
鳴くよ(794)ウグイス平安京 とか、
いいくに(1192)つくろう鎌倉幕府 とか、
とかく語呂合わせで暗記をしましたよね。
語呂合わせができるものはまだマシです。
ただ単純に覚えたことも数知れず。
辛かったことを思い出します。
社労士試験もほとんどそうですね。
暗記。ひたすら暗記。
ドラえもんの暗記パンが欲しくなるくらい暗記です。
(暗記パンはトイレに行ったらすべて忘れる使えない道具ですが……)
しかし、暗記する必要もなく、論理的に考えればいいことも多々あります。
例えば、国民年金法の資格の喪失の時期。
資格の取得の時期はすべて「その日」だからいいとして、
喪失の時期は「その日」と「その日の翌日」がありますよね。
これを、ただただひたすら暗記しようとする人がいる。
正直面倒です。やりたくありません
これに関しては論理的に考えれば覚える必要はありません。
とにかく頭に入れておくことは「空白なく、ダブりなく」 です。
例えば、第1号被保険者で考えると、
①「死亡したとき」は「その日の翌日」に資格喪失です。
当たり前です。「死亡した日=最後に生きていた日」ですからね。
最後に生きていた日に資格喪失させるわけにはいきません。
②「日本国内に住所を有しなくなったとき」も「その日の翌日」に資格喪失です。
「日本国内に住所を有しなくなった日=最後に日本国内に住所を有していた日」ですからね。
日本国内に住所を有している日に資格喪失させるわけにはいきません。
③「60歳に達した日」は「その日」に資格喪失です。
当たり前です。国民年金の加入要件は「20歳以上60歳未満」ですからね。
60歳に達したら、それはすでに「未満」じゃない。
だから、「その日」に喪失です。
④「被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき」も
「その日」に資格喪失です。「老齢給付等を受けられる日」となったわけですから、
「その日」に資格喪失して当たり前です。
⑤「日本国内に住所を有しなくなった日にさらに第2号被保険者又は第3号被保険者に
該当するに至ったとき」は、「第2号被保険者、第3号被保険者に該当している」のですから、
「第1号被保険者のままでいるとダブっちゃいます」。だから「その日」に資格喪失ですね。
てな具合に、論理的に考えれば暗記しなくても覚えられるんです。
どうですか 一発だったでしょ
そんなの気づいてたよ! っていう方、ごめんなさい。
おーっと、忘れてた
【前回の解答】
労働基準法第16条
「使用者は、契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」
の規定に抵触する恐れがあり問題があると考えられます。
嘉瀬陽介