ボクが社労士試験を受験したころは、計算問題といえば「労働保険料の計算」と相場が決まっていました。毎年、労災保険や雇用保険の計算問題が、労働保険徴収法で出題される。これだけだったんですね。
だけど、最近は油断できません。
昨年だって、選択式の問題で健康保険法の「高額療養費の計算問題」が出題されました。よく見ると、こういう計算問題って、他の科目から出題される可能性もありますよね。
だから、いまは他の科目の計算式も、確実に覚えておかなければなりません。
例えば、労働基準法の「平均賃金」。例外を含めて、すらすらと式を言えますか?
- 原則
「算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた賃金の総額」÷「算定事由の発生した日以前3箇月間の総日数」
①賃金が日給制、時間給制又は出来高払制その他の請負により定められる場合
※上記原則の式と下式で計算した額を比較して高い方が平均賃金
(「算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた日給、時間給、出来高払いなどの賃金総額」÷「算定事由の発生した日以前3箇月間の労働した日数」)×60%
②月給、週給制等と日給、時間給、出来高払制等との併用の場合
※上記原則の式と下の式で計算した額を比較して高い方が平均賃金
(「算定事由の発生した日以前3箇月間に支払われた月給、週給などの賃金総額」÷「算定事由の発生した日以前3箇月間の総日数」)+上記①の金額
例えば、雇用保険法の「賃金日額」の計算式を言えますか?
「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金総額」÷180日
これは「6箇月」で割るのではなく、「180」で割るところがミソですね。
ほかにも高年齢求職者給付金だって計算問題として出題されてもおかしくありません。
よくよく考えたら、雇用保険なんか計算問題を作成する宝庫ですよね。どこをどんな形で出されたっておかしくありません。
ということで、計算問題を疎かにすることなかれ。しっかり計算式を覚え、できれば計算の練習もしておきましょう。