前回から引き続き、令和7年4月1日施行の「育児時短就業給付金」についてお話いたします。

 

育児時短就業給付金の額については、次の通りです。

 

育児時短就業給付金の額は、①支給対象月に支払われた賃金の額に応じ、次の①又は②のように支給され、③は不支給となる。

 

①原則

賃金

育児時短就業開始時賃金日額×30

支給額
100分の90未満 実際に支払われた賃金額×100分の10
100分の90以上100分の100未満 実際に支払われた賃金額×厚生労働省令で定める率

 

②上限額

賃金額+①により算定した額 > 支給限度額 ⇒ 支給額=支給限度額-賃金額

 

③不支給

①及び②により算定した額 ≦ 受給資格者に係る賃金日額の下限額の100分の80相当額  ⇒ 不支給

 

上記①の「原則」の中にある「育児時短就業開始時賃金日額」とは、次のものを指します。

 

育児時短就業開始時賃金日額

育児時短就業開始時賃金日額とは、育児時短就業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児時短就業給付金の支給に係る育児時短就業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(当該被保険者が、当該育児時短就業に係る子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該育児時短就業に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときは育児休業給付金に係る休業開始時賃金日額とし、出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときは出生時育児休業給付金に係る休業開始時賃金日額とする)をいう。

以上 令和7年4月1日施行の「育児時短就業給付金」についてでした。今年は雇用保険の法改正が多いので、完全に覚えてしまいましょう。