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前回の記事⇒

https://www.medalist-club.jp/seminar/sharoushi/study/職業安定法の改正について1/

 

前回は、平成30年1月1日に職業安定法の改正があり、①労働条件の明示が必要な時点(タイミング)、②最低限明示しなければならない労働条件等、③変更明示の方法等について改正されたことをお知らせいたしたうえで、この中の①について具体的にお話いたしました。今回は上記のうちの②についてお話します。

 

社労士試験の試験範囲である法改正ですから覚えておきましょう。

 

②最低限明示しなければならない労働条件等

労働者の募集や求人申し込みの際に、少なくとも次の事項を書面の交付によって明示しなければなりません。ただし、求職者が希望する場合は、電子メールによることも可能です。

●業務内容
●契約期間
●試用期間(今回の法改正)
●就業場所
●就業時間、休憩時間、休日、時間外労働

 

ただし、裁量労働制を採用している場合は、次の例のような記載が必要

(例)企画業務型裁量労働制により、月〇時間働いたものとみなされる。(今回の法改正)

 

●賃金

 

ただし、「固定残業代」を採用する場合は、次のような記載が必要(今回の法改正)

(例)基本給:200,000円

営業手当(時間外労働の有無にかかわらず40時間分の時間外手当として70,000円を支給)

40時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給する

 

●加入保険
●募集者の氏名又は名称(今回の法改正)
●派遣労働者として雇用する場合はその旨(今回の法改正)

 

□労働条件の明示にあたって順守すべき事項

・明示する労働条件は、虚偽または誇大な内容としてはならない

・有期労働契約が試用期間としての性質を持つ場合、試用期間となる有期労働契約期間中の労働条件を明示しなければならない。また、試用期間と本採用が一つの労働契約であっても、試用期間中の労働条件が本採用後の労働条件と異なる場合は、試用期間中と本採用後のそれぞれの労働条件を明示しなければならない。

・労働条件の水準、範囲等を可能な限り限定するよう配慮が必要です。

・労働条件は、職場環境を含め可能な限り具体的かつ詳細に明示する配慮が必要です。

・明示する労働条件が変更される可能性がある場合は、その旨を明示し、実際に変更された場合は速やかに知らせるよう配慮が必要です。

 

とりあえず、次回に続きます。

 

 

第3回はこちら

 

 

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