罰則について、皆様に役立つべく横断集を作成しました。
ご活用ください。
■労働基準法
強制労働の禁止
⇒1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
中間搾取の禁止、最低年齢、坑内労働の禁止(年少者・坑内業務の制限)等
⇒1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
均等待遇、男女同一賃金の原則、公民権行使の保障、賠償予定の禁止、時間外・休日および深夜の割増賃金、解雇制限、解雇予告、労働時間、労働者の請求する時期に年次有給休暇を与えなかった場合 等
⇒6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
契約期間等、労働条件の明示、賃金の支払、帰郷旅費、変形労働時間制に係る労使協定の届出 年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合 使用者による時季指定を行う場合において就業規則に記載していない場合 等
⇒30万円以下の罰金
■労働安全衛生法
製造禁止物質の製造等の禁止
⇒3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
特定機械等の製造の許可、特定許可物質の製造の許可、型式検定 等
⇒1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
作業主任者、事業者の講ずべき措置、製造時等検査、表示等、特別教育、就業制限、作業環境測定、作業時間の制限、健康診断等に関する秘密の保持 等
⇒6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
総括安全衛生管理者、安全委員会、定期自主検査・特定自主検査、健康診断、健康診断の結果の通知 等
⇒50万円以下の罰金
■労働者災害補償保険法
事業主、労働保険事務組合または一人親方等の団体が、行政庁の報告の命令に違反して報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または文書提出命令に違反して文書の提出をせず、もしくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 等
⇒6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
事業主、労働保険事務組合または一人親方等の団体以外の者が、行政庁の報告の命令に違反して報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または文書提出命令に違反して文書の提出をせず、もしくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 等
⇒6カ月以下の懲役又は20万円以下の罰金
■雇用保険法
事業主・労働保険事務組合が届出の規定に違反して届出をせずまたは偽りの届出をした場合、行政庁の報告等の命令に違反して報告をせずまたは偽りの報告をした場合、不利益取り扱いの禁止規定に違反した場合、証明書の交付を拒んだ場合、立ち入り検査の規定による質問に答弁をせずまたは検査を拒んだ場合 等
⇒6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
被保険者・受給資格者等・教育訓練給付金対象者または未支給の失業等給付の支給を請求する者その他の関係者が、行政庁の報告の命令に違反して報告をせずまたは偽りの報告をした場合、立ち入り検査の規定による質問に答弁をせずまたは検査を拒んだ場合、偽りその他不正の行為によって日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合
⇒6カ月以下の懲役又は20万円以下の罰金
■労働保険徴収法
事業主が印紙保険料の納付、印紙保険料に係る帳簿の調整および報告、命令に違反して報告をしない、虚偽の報告をしたまたは文書を提出しない、立入検査を拒む
労働保険事務組合が、帳簿の調整および報告、命令に違反して報告をしない、虚偽の報告をしたまたは文書を提出しない、立入検査を拒む
⇒6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
今回は労働関係の法律の罰則だけを記載しました。上手に使ってください。