今年の社労士試験の特徴かもしれませんが、「計算問題」が多かったような気がします。
計算問題っぽいのは、選択式では健康保険法、択一式では労働基準法の[問6]、国民年金法の[問10]。
今回はこの3つについて考えてみましょう。
①選択式の「健康保険法」、高額療養費からの問題。
問題文中に 252,600円+(1,000,000円-A)×1% とありますね。
これって252,600円が明示されているのがすごく有り難い問題です。
なぜならAは覚えていなくても、252,600円に3分の10を掛ければ答えが出るのですから。というわけで、A=842,000円。
この計算式を完成させると、
高額療養費算定基準額=252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%
=252,600円+(158,000円×0.01)=254,180円
医療費が1,000,000円のときの一部負担金は300,000円だから、
300,000円-254,180円=45,820円 となります。
②労働基準法[問6]
1日の所定労働時間は7時間
1年間の所定労働日数は240日
1年間の所定労働時間は240日×7時間
1カ月の所定労働時間は240日×7時間÷12
1カ月の給与は300,000円ですから、1時間当たりの賃金額は
300,000円÷(240日×7時間÷12)となります。
③国民年金法[問10]
「780,100円×420月/480月」までは共通ですから、付加保険料の加算額と、年金額の端数処理が問われていることがわかります。
付加保険料を納付していた人に支払われる加算額は1月につき200円です。「8,500円」というのは、付加保険料を3年以上支払っていた人の死亡一時金に加算される額ですね。また、毎月400円というのは、実際に支払う毎月の付加保険料の額です。
つまり、CかD。とすると、あとは端数処理だけの問題です。
年金給付の額は、50銭未満切り捨て、50銭以上1円未満切り上げですから、
計算結果は、689,787.5円となり、これを切り上げて、答えは689,788円となります。
今回は、計算問題に絞って解説してみました。計算問題は、時間に追われる受験生にとっては、嫌な感じですよね。だけど、実際のところ、本当に計算を必要とするのは、健康保険法の高額療養費だけって感じです。