1.法改正により、平成28年7月から50歳未満の方が国民年金の保険料の納付猶予制度の対象となりました。(平成28年6月までは30歳未満でしたね)。それにしても50歳まで納付を猶予するんだったら、もう最後まで(60歳まで)納付を猶予してあげてもいいんじゃないのって思ってしまいます。この「50歳まで猶予」っていうのは、「受給資格期間」を「25年」から「10年」にするという法改正と連動しているのでしょうが。
具体的に、保険料の納付猶予制度とは、20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、ご本人から申請書を提出いただくことにより、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される制度をいいます。
詳細のホームページは、次のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
2.法改正により、平成28年10月1日から、パートタイム労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。具体的には次のとおりです。
[改正前]
1日または1週の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、事業所の同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である場合は、原則として、健康保険の被保険者にしなければなりませんでした。
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[改正後]
事業所の厚生年金保険の被保険者数が常時500人を超える事業所(501人以上の事業所)であり、勤務時間、労働日数が常時雇用する労働者の4分の3未満で、次の全てに該当する者は、健康保険・厚生年金保険の適用を受けることとなります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③月額賃金が88,000円以上であること
④学生でないこと
詳細のホームページは、次のとおりです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/