8月1日に直前講習を終えました。

 

はあ~。
あとは皆さんに実力をいかんな
く発揮してもらうだけです。

 

フレー  フレー

 

そうです  皆さんにとっての甲子園は、
社労士試験の試験会場なのです

 

しらーっ……

 

ひとりで盛り上がってすみません。
こほっ。
今日は一般常識について見てみましょう。

 

まず労働に関する一般常識の「労働法」
今年は法改正のあった「パートタイム労
働法」が必須です。抜けがないようにし
っかり学習しておきましょう。

 

また、「労働契約法」「労働組合法」に
関しては毎年確実に出題されています。
出題されたときには、確実に点数を取る
必要があります。

 

これらの法律にプラス、「障害者雇用促
進法」や「男女雇用機会均等法」なども
時代を考えれば確実にしておくべき法律
だと思います。

 

社会保険に関する一般常識は、まずは毎
年出題確率の高い「国民健康保険法」、
「高齢者の医療の確保に関する法律」、
「介護保険法」、「社会保険労務士法」
は必須です。特に、社会保険労務士法は
一部改正がありましたから、改正部分を
中心にしっかり覚える必要があります。

 

よくよく考えれば社労士試験ですからね。
「社会保険労務士法」が出題されて、こ
れを正答できるのは当然です。
(きっぱり書いていいのかな……)

 

労働の一般常識については、「ハラスメ
ント」というワードがあちこちで使われ
る現代、「いじめ・嫌がらせ」に関する
個別労働紛争の相談が、平成24年度から
「解雇」を抜かしてトップになったなん
て情報は知っておいた方がいいですね。

 

あとは完全失業率「3.6%」は必須です
ね。

 

まあ、とにもかくにも、ラストスパート
の時期です。

 

がんばってください

 

ただし、がんばりすぎて体を壊さないよ
うに。試験日は万全の体調でいたいです
からね。