「社労士科目で難しいのは年金だよね。テキストを見ても、全然意味がわからない」
これは社労士を学習している方であれば、誰しも思うことです。
だけど、ここでいう「難しい年金」というのは厚生年金保険法のことであって、国民年金法はそれほど難しい科目ではないのではないでしょうか。
学習のポイントは、まずは、以下の被保険者について頭に入れることです。
第1号被保険者:①日本国内に住所を有する ②20歳以上60歳未満の者であって、③第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者。ただし、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く。
第2号被保険者:①厚生年金保険の被保険者。ただし、65歳以上の者にあっては老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権を有しない者
第3号被保険者:①被扶養配偶者のうち ②20歳以上60歳未満の者
これが頭に入っていれば、「資格の取得」については、次のようになることは明らかです。(上記丸数字に照らし合わせてみてくださいね)
第1号被保険者:①日本国内に住所を有するに至ったとき ②20歳に達したとき ③厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でなくなったとき
第2号被保険者:①厚生年金の被保険者の資格を取得したとき
第3号被保険者:①被扶養配偶者となったとき ②20歳に達したとき
また、「資格の喪失」についても同様に、かつ冷静に考えれば、すっきりするはずです。
次に保険給付の内容ですね。
保険給付の内容については、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、付加年金、死亡一時金の支給内容や支給要件、失権、支給停止についてしっかり押さえること。特に、「遺族」系は、最も整理がつかないところです。ボクの場合、法律ごとの「遺族」の整理をつけるために、各法の「遺族」の定義を1枚にまとめた紙を持ち歩いていました。頭の中を整理するには、「百聞は一見にしかず」です。紛らわしいものを一つにまとめてしまうことをお勧めします。そして、「あれれ?」ってなったときに、素早く取り出し確認する。
ボクが、国民年金法で一番嫌だったのが「合算対象期間」でした。「合算対象期間」については、理解云々ではなく記憶によるところが大きいので、後回しにして、試験日の前日にチェックする。
国民年金法は、比較的点数のとりやすい科目です。「年金だから難しそうだ」などという先入観を持たないで、テキストをすべて覚える気持ちで学習してください。