社労士試験で多くの受験生を悩ませる科目が、「一般常識」と「厚生年金保険法」ではないでしょうか。
特に今年に関して言えば、年金一元化が行われたために、やたらと法改正が多い。そのせいで例年の倍以上たいへんな気がします。
厚生年金保険法克服のための第一歩は何か。
ボクは、まずは国民年金法を克服することだと思います。
国民年金法と厚生年金保険法じゃ、まったく違うじゃないか。
そう思われる方は多いと思いますが、厚生年金保険法の前に国民年金法を完璧にしてしまうことで、厚生年金保険法の学習がものすごく楽になるのではないでしょうか。
例えば、障害基礎年金の失権を見てみましょう。
《障害基礎年金の失権》
①併合認定によって、従前の受給権が消滅したとき
②死亡したとき
③厚生年金保険法に規定する障害等級第1級から3級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級第1級から第3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級第1級から第3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
④厚生年金保険法に規定する障害等級第1級から第3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級第1級から第3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
これって、障害厚生年金も同じですよね。だから、障害基礎年金と障害厚生年金の失権事由は同じって気がつくことができます。国民年金の記憶も曖昧だと、同じだということにも気づけません。ほかにも、「内払」や「過誤払いによる返還金債権への充当、「支給停止」の要件など、国民年金法と厚生年金保険法が重なる部分は多々あります。
あとは厚生年金保険法の保険給付の内容や、併給パターン(例えば「経過的加算」や「中高齢寡婦加算」など)の仕組みを覚えていけばいいわけです。とにかく厚生年金保険法については、保険給付の内容が一番です。しっかり覚えておきましょう。
また、今年に関して言えば、特に法改正部分は完璧にしておきましょう。
いつも口を酸っぱくして言うのですが、社労士試験は満点を取る必要はありません。7割取れば合格すると言われています。つまり、択一式で言えば、最低、足切りに掛からない4点を取ればいいわけで、その分、他の科目で8点、9点、10点を取ればいいと思います。