社労士試験を受験しようと思っている多くの方にとって、健康保険は身近なものではないでしょうか。年金と比べ、自分たちが日ごろ慣れ親しんでいるのが健康保険だと思います。
健康保険法に限らず目的条文は重要です。(昨年の「社会保険に関する一般常識」では、目的条文がたくさん出題されましたよね)それは、目的条文が、その法律の概要を示しているからです。
例えば、健康保険法の目的条文は、次のように規定しています。
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
つまり、健康保険は、「労働者又はその被扶養者」の、「業務災害以外」の、「疾病」「負傷」「死亡」「出産」に関して保険給付を行うものです。(思い出して、比較してみてください。労働者災害補償保険法は「労働者の業務上の事由又は通勤による「負傷」「疾病」「障害」「死亡」等に対して保険給付を行うものですよね。だから、これに則った保険給付となっているわけです。業務上の「出産」なんてありえませんし……」
とすれば、
①「被保険者となる労働者」とはどのような者か?
②被扶養者になることのできる人はどのような者か?
③「疾病」「負傷」に関する保険給付にはどのようなものがあるか? どのような内容か?
④「死亡」に関する保険給付にはどのようなものがあるか? どのような内容か?
⑤「出産」に関する保険給付にはどのようなものがあるか? どのような内容か?
基本的には、以上の①~④についてしっかり学習しなければならないことがわかります。もちろんこれ以外にも「届出」や「通則」や「保険料」等についても学習しなければなりませんが、まず基本は①~④を押さえることです。
特に保険給付については、まずは健康保険法の保険給付の概要を頭に叩き込み、その後、その保険給付の詳細について学習していくことをお勧めいたします。
健康保険法は、他の科目に比べて混同する部分も少なく、学習しやすい科目だと思います。それ故に、他の受験生たちも高得点を狙ってくると思ってください。