社会保険労務士試験オフィシャルサイト(下記HP)から社労士試験の問題を入手しました。
http://www.sharosi-siken.or.jp/exam/info.html
選択式問題に照らし合わせつつ、ボクの予想がどの程度当たったかを科目ごとに見ていきたいと思います。
■労働基準法
試験に出題されたのは、「専修大学事件」の判例とストレスチェックについてでした。
7月30日行ったボクの直前予想問題も、「専修大学事件」の判例とストレスチェック。
労働基準法は、ここのところ毎回判例から出題されていますし、今年の安衛法はストレスチェックが主な改正点でしたからね。予想が当たるのは当然かもしれませんが、うれしくて、思わず「よしっ」って拳を作ってしまいました。
■労働者災害補償保険法
試験に出題されたのは「支給制限」と「過労死認定基準」についてでした。「支給制限」については学習していて当然のことですが、「過労死認定基準」については、昨年、一昨年と直前予想問題に挙げていたところ、毎年同じでは芸がないと思い取り上げませんでした。結果を見て、ああ、今年も取り上げておけばよかったと後悔しきりでした。
■雇用保険法
試験に出題されたのは目的条文、移転費、国庫負担についてでした。目的条文については、全ての法律の目的を横断化したものを配布し、全部覚えるように言ってありましたし、移転費、国庫負担についても基本中の基本として取り扱っていました。
■労務管理その他労働に関する一般常識
これが一番の問題でした。正直この問題に関しては、当てろと言う方がムリですね。Cの解答の「厚生年金保険料」は社会人であれば身に染みてわかっているというところでしょうが、それ以外は……、次回解説します。
■社会保険に関する一般常識
ボクの直前の予想問題では「健康保険法が制定された年」について触れておきましたし、その前の一般常識の回の問題で「国民健康保険を滞納した場合」の取扱いについても触れておきました。
■健康保険法
高額療養費の計算については、ボクの直前の予想問題で降れておいたところです。252,600円が明らかになっているのですから、Aは252,600円を3分の10倍すればよかったわけですね。これについても受講生には徹底的に言ってあったので、計算ともどもできたのではないでしょうか。
■厚生年金保険法
試験に出題され在職老齢年金についてですね。これは厚生年金保険法では、必ず学習する基本中の基本です。独立行政法人福祉医療機構も当然学習するところです。
■国民年金法
A~Cは必ず学習するところです。特にAとBは、ボクが絶対に覚えるべきだ
と言っている目的条文からですからね。DとEができなくてもどうにかなったはずです。
ということで、今年の社労士試験のほとんどの選択式問題は、ボクが行った全5回の授業で扱った部分から出題されました。ということは、大方予想どおり。今年の試験の難易度はそう高くなかったということになるかもしれません。