2025年は私が社労士の倫理研修を受講する年です。
前回は2020年の2月13日でした。
2月14日からオーストラリアに旅行に出かける予定だったので、
「うわーっ、あぶねえ~。かぶるところだったあ!」
と思ったので、よーく覚えています。
それで、あれから5年。
社労士は5年に1回、倫理研修を受けなければなりません。
弁護士なども定期的に倫理研修があるようですが、
社労士も、「5年に1回倫理について再確認して襟を正しなさい」ということだと思います。
確かに年に数人の失格する者が出ますからね。
こういう研修も必要なのでしょう。
ということで、社労士の懲戒の種類についての復習です。
■懲戒の種類
①戒告
②1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
③失格処分
いずれにせよ失格になると仕事ができなくなります。
ということは収入がなくなるということ。
みなさんも社労士になった暁には、絶対に不正なことはしないようにしましょう。
それにしても、倫理研修、5年前は日にちを決められての対面式だったのに、今回は自分の都合に合わせて受けられるE-ラーニングです。
だから5年前のように「危なかったあ」ってことはありません。
まあ、海外旅行もあれが最後。今後どこに行く予定もありませんが。
どこかに行きたいなあ……。
みなさま、ただいまメダリストクラブ社労士講座の無料ガイダンス実施期間中です。
興味のある方は、ぜひお越しください。
あ、ガイダンスについてもWEBでも受けられます。(笑)