「働き方改革」という言葉、最近、新聞やテレビで目にし、耳にしますよね。言わずもがなですが、安倍政権が打ち立てた施策の一つです。
平成29年3月28日の働き方改革実現会議決定によると、働き方改革として、次のものが挙げられています。
1.働く人の視点に立った働き方改革の意義
2.同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善
3.賃金引き上げと労働生産性向上
4.罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正
5.柔軟な働き方がしやすい環境整備
6.女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備
7.病気の治療と仕事の両立
8.子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労
9.雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援
10.誰にでもチャンスのある教育環境の整備
11.高齢者の就業促進
12.外国人材の受入れ
13.10年先の未来を見据えたロードマップ
上記を見ていただければおわかりの通り、社労士の業務に関わることばかりです。つまり、それだけ社労士の業務は、時代に反映したものが多いということがおわかりいただけると思います。
例えば、忘れもしない10年ほど前、「消えた年金」ということで、社会保険庁が解体されましたし、つい最近の出来事では、厚生年金保険が統合されたなんてこともありました。
言い換えれば、それだけ社労士は、世の中に必要とされている仕事であるということではないでしょうか。
同一労働同一賃金とはどういうものなのか?
労働生産性を向上させるにはどうしたらいいのか?
長時間労働を是正するにはどうすべきか?
社労士の仕事は独占業務である書類の作成・提出だけではありません。クライアントである会社の相談に乗って、その会社をあるべき方向に持っていくのも社労士の仕事です。
むしろ、書類の作成・提出よりも、そちらの方が社労士として必要なスキルのようにも思えます。