前にも書きましたが、社会保険労務士っ
て、弁護士や税理士など他の始業に比べ
て認知度が低い ですよね。

 

ということで、今回はA社の社員が就職
してから退職するまで、どのように社労
士とのかかわっているかについて書いて
みたいと思います。

 

Aさん
就職:まずは労働基準法に規定されて
いる労働条件通知書について事業主に確
認です。その上で健康保険・厚生年金保険、
雇用保険に加入させなければなりません。
よって次の手続きが必要となります。
・労働条件通知書
・社会保険・雇用保険の資格取得手続

 

昇給 :ある一定以上昇給した場合、社会
保険については手続きをしなければなり
ません。これを「月変」といいます。
・健康保険・厚生年金保険標準報酬月額
変更届

 

結婚 :社員が結婚したときには、「おめ
でとう 」だけではすみません。次のよ
うな手続きが必要となります。
・社会保険・雇用保険の氏名変更手続
・社会保険の被扶養者の届出
・厚生年金の住所変更手続
出産 :社員が出産したときも同様、「お
めでとう 」だけではすみません。
・健康保険の被扶養者の届出
・健康保険の出産手当金・出産育児一時
金の申請

 

育児 :社員によっては育児休業をされ
る方もいらっしゃいます。こんなときは次
の手続きが必要となります。
・雇用保険育児給付関係の手続き

 

転勤 :転勤を命じられたら当然手続きが
必要となります。
・雇用保険の転勤手続き
・社会保険の喪失手続き
病気 :社員がけがや病気をした場合、健
康保険や労災保険からお金が出る場合が
あります。ときどき健康保険の傷病手当
金を知らない方がいらっしゃいます。
健康保険が役に立つのは医者に掛かった
ときだけではありません。業務外の事由
でけがや病気をして、労務不能となった
場合には傷病手当金が支給されることが
あります。
・業務上の災害の場合⇒労災の手続き
・業務外の災害の場合⇒健康保険の手続

 

子の就職 :子が就職すると被扶養者か
ら外さなければなりません。
・健康保険の被扶養者から抜ける手続き

 

退職 :とうとう退職です。お疲れ様でし
た。
・社会保険・雇用保険の喪失手続き

 

社員の人生と社労士のかかわりは、まだ
まだこれだけではありません。
上に記したのはごく一部です。
それにしてもかなり多くの場面で社労士
が絡んでいることをお分かりいただけた
でしょうか。
ということで、次回は会社と社労士の関
わりについて書きたいと思います。
http://www.medalist-club.jp/seminar/sem_sharoushi.html