このブログで何度か社労士の業務について書いてきました。
数々ある士業の中で、下手をすると最も認知度の低い社労士とは何か?
ここら辺でもう一度復習しておきたいと思います。
社会保険労務士は、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士や行政書士と同様、「士業」と呼ばれる国家資格です。
ところで「国家資格」には、次の3つがあることをご存じでしょうか。
1.業務独占資格
2.名称独占資格
3.設置義務資格
1の業務独占資格とは、その資格を持っている人でなければ一定の業務を行うことができないという資格です。言い換えれば、その資格なしに業としてその業務を行うと違法となりますよ、という資格。弁護士、司法書士、税理士……、もちろん社労士もこの資格の仲間です。
2の名称独占資格とは、その資格を持っている人でなければその名称を使うことはできませんよという資格。中小企業診断士がこれに該当します。
3の設置義務資格は、その資格を持っている人がいなければ営業できませんよという資格。宅建士や旅行業務取扱管理者などがこれに該当します。
つまり、社労士は、国から認められた独占業務を持つ資格ということになります。
では、どんな業務があるのでしょう。
1.書類作成提出業務:労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所などに提出する書類を作成し、提出する業務
2.帳簿書類作成業務:労働者名簿や賃金台帳などの帳簿書類を作成する業務
3.コンサルティング業務:社労士の知識を生かして労務管理関係の相談を受ける業務、昨今ハラスメントのコンサルティングが多いです。
以上の3つが条文に掲げられています(コンサルティング業務は独占業務ではありません)。そして、社労士に合格した人だけが受験できる特定社労士になれば、労使トラブルの和解交渉(紛争解決手続代理業務)を行うことができます。
これを読んで何かしらの興味を持たれた方は、ぜひ受験を考えてみてください。