1job

 

 

 

 

過去に何度か書いているのですが、社労士がどのような仕事をするのかについては、社労士試験を受験しようとしている方にとって重要なことなので、また書きます。

 

社労士の業務については、次の通りです。

 

①1号業務

・労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(以下「申請書等」という)を作成すること

・申請書等について、その提出に関する手続きを代わってすること

・労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下「申請等」という)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く)について代理すること

 

②2号業務

・労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(申請書等を除く)を作成すること

 

③3号業務:コンサルティング業務

・事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険の事項について相談に応じ、又は指導すること

 

社労士の仕事の基本は1号業務と2号業務、簡単に言うと、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所に届出、提出する書類を作成し、これらを届け出ることです。(3号業務については、社労士の独占業務ではありません)

 

例えば、会社に社員が入社するときに、雇用保険や健康保険、厚生年金の手続きが必要になります。この代行をするのは社労士の仕事ですし、常用労働者数が10名以上になったときには就業規則を作成しなければなりません。これを作成するのも社労士の仕事です。

 

会社でトラブルが起こったときにはいろいろと相談を受けますし、会社の労務管理の制度を変えたいような場合にも相談を受けることがあります。

 

いわゆる税理士が税務のプロなら、社労士は労務のプロということになります。

どうですか、皆さん。興味を持っていただけましたか?

興味を持たれた方は、ぜひ、社労士試験の受験を検討してみてください。

 

 

 

 

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