最近「給与計算業務」について、アウトソーシングする会社が多いのではないでしょうか。そして、給与計算業務を代行する士業としてよく利用されているのが「税理士」と「社労士」です。
では、なぜ会社は「税理士」、あるいは「社労士」に給与計算を依頼するのか。
要は簡単で、「所得税」や「住民税」、「雇用保険料」や「健康保険料」や「介護保険料」や「厚生年金保険料」を給与から控除する必要があるからです。
単に給与計算を行うと言っても、例えば、月30万円で雇用契約を結んだとしても、その額を、社員にそのまま支給するわけにはいきませんよね。諸々の額を給与から控除しなければなりません。このときある程度の税金や社会保険等の知識がなければ、社員に誤った額を支給してしまう。会社として、そんな情けないマネはできません。
というわけで「税理士」や「社労士」の出番となるわけです。
労働基準法は、「労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と、労働者を定義しています。
つまり、「労働者=賃金を支払われる者」ということですから、その賃金を間違うわけにはいかないということです。
だけど、税理士は社会保険関係の法律に疎いし、社労士は税務関係の法律に疎い。もちろん、税理士と社労士のダブル資格取得者であれば問題ありませんが、そういう方ってあまり多くはありません。やはり不安が付きまといます。
でも、ご安心ください。いまはコンピュータの給与計算ソフトが充実していますから、よほどのことがない限り間違うことはありません。例えば、その社員の労働時間等のデータを入力すれば、後は自動で給与計算をしてくれます。
ただし、コンピュータを過信しすぎると失敗します。大事なのは入力後のチェックです。入力したデータに誤りはないか、お渡しする予定の給与明細に誤りはないか、端から端までチェックする必要があります。
これを怠ると、あとで痛い目に合うことも……。
給与計算を仕事とする人は「労働者=賃金を支払われる者」ということを、しっかり胸に刻んでおかなければならないと思います。
★この他の社労士の仕事について詳しく知りたい方はこちらを読んでみてください。