労士の仕事として求められていることの一つに「賃金制度」の構築というものがあります。
「賃金制度」とは、社員が会社に入ってから退職するまで、どのような形で賃金を支払っていくのかを明確化したものです。多くは「就業規則」の別規程である「賃金規程」を作成することによって明確化し、周知します。
さて、考えてみてください。
同じ年の同じ日に入社したAさんとBさんがいるとします。AさんとBさんは、部署こそ違うものの、能力も同程度、成績も同程度。しかし、10年後、Aさんの1月当たりの賃金が、Bさんの1月当たりの賃金の2倍になっていたとしたら……。Bさんはどう思うでしょう。
ボクなら不満を持ちます。冗談じゃねえ! こんな会社辞めてやる! 責任者出て来いっ!(古っ)って騒ぎます。
考えてみてください。パートⅡ
パート社員Aが入社しました。この新人パート社員Aとベテランのパート社員Bが仲良くなって、お昼休みに賃金の話をしていました。
パート社員B「うちの会社ったら給料が安い上に通勤手当も出ないし、サイテーでしょ?」
パート社員A「え、わたし通勤手当、貰ってるけど……」
さて、パート社員Bはどう思うでしょう。
ボクなら暴れます。口から火を噴きます。「私は十年以上通勤手当をもらっていないのに、どうして新人は貰ってるのーっ……」と、社長の前に化けて出てやります。
このようなことがないよう、社労士は、会社の方々と話し合って、公正な賃金制度を構築するお手伝いをするわけです。
会社では、食い物の恨みよりも、賃金の恨みのほうが怖いですからね。
★この他の社労士の仕事について詳しく知りたい方はこちらを読んでみてください。