社会保険労務士法第2条には、「社会保険労務士の業務」が規定されています。
この規定を全部ここに書いたって、きっと誰も読む気はしないので、簡単にまとめると、
社労士の業務として、次の仕事が挙げられています。
1号業務:書類作成業務
2号業務:書類提出代行業務
3号業務:コンサルティング業務
このうち、「1号業務」と「2号業務」は、社会保険労務士のみに認められた独占業務ですが、「3号業務」については、社会保険労務士の資格は関係ありません。
つまり、「書類作成業務」と「書類提出代行業務」が、社会保険労務士に与えられている独占業務だということです。
一概に書類といってもいろいろあります。
どのような書類があるか、提出先である役所を中心に例を挙げてみます。
■提出先が労働基準監督署
①36協定ほかの労使協定
②就業規則
③労災関係の書類
④労働保険料関係の書類 など
■提出先が公共職業安定所
①被保険者資格取得届
②被保険者資格喪失届
③被保険者離職証明書
④育児休業給付金の支給申請
⑤介護休業給付金の支給申請
⑥高年齢雇用継続給付関連の支給申請 など
■提出先が年金事務所
①被保険者資格取得届
②被保険者資格喪失届
③算定基礎届
④報酬月額変更届
⑤傷病手当金請求書
⑥出産手当金請求書 など
これも全部書いたらキリがないので、ここら辺でやめておきますが、とにかく社労士が関わる書類は、適用事業所である会社にとっても、被保険者である社員にとっても、重要なものばかりです。
例えば、Aさんが会社を辞めたという連絡が、ボクのところに来たとします。
ボクは、資格取得の届出はそれほど急がないのですが、資格喪失の届出はなるべく早くやるように心がけています。
なぜか?
それは、なるべく早く雇用保険から基本手当の支給が受けられるようにです。
「一刻も早く基本手当がほしかったのに、社労士の手続きが遅れたせいで基本手当の受給が遅れた。どうしてくれるんだ!」
なんて言われたくありませんからね。
というわけで、特にお金絡みの手続きは急ぐようにしているというわけです。
みなさん、お金に関してはシビアですからね……。
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