ここで一度、社会保険労務士という資格について復習しておきましょう。
社会保険労務士は、独占業務を持った資格です。
つまり、社会保険労務士試験に合格し、社会保険労務士の登録をした者でなければ、
ある一定の業務を行うことはできません。
仮に社会保険労務士の登録を受けていない者が、独占業務を行った場合は、
違法行為として処罰されることとなります。
この社会保険労務士の独占業務には以下のものがあります。
書類作成提出業務:労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所に提出する書類を、企業に代わって作成、提出する業務です。例えば、「36協定」や「雇用保険被保険者資格取得届」、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」などがあります。
帳簿書類作成業務:会社が備えなければならない帳簿書類の作成代行を行うことができます。例えば、労働者名簿や賃金台帳などが挙げられます。
これら業務については、社会保険労務士の登録を受けたものでなければ行うことはできません。
その他、労働法関連の知識を生かして「就業規則」の作成・提出を行ったり、ハラスメント等の労務相談を受けたりというのも社会保険労務士の仕事です。
また、人によっては、大勢の人の前で講演を行ったり、新聞や雑誌の記事を書いたり、そんな仕事をすることもあります。
また、特定社会保険労務士になると、個別労働紛争の当事者に代わって、和解交渉を行うことができるようになります。
社会保険労務士というと、なんとなく単調な仕事をしているイメージですが、
そんなことはありません。
ハラハラドキドキの仕事もいっぱいありますから、
ぜひ資格の取得を考えてみてください。
ガイダンスでお待ちしております。