テレビのCMでもアナウンスされていますが、
2024年10月から社会保険(健康保険と厚生年金保険)の適用が拡大されました。
来年の社労士試験に関する法改正です。
頭の中の情報を、新しいものに更新しておきましょう。
1,対象となる企業は、次の通りです。
常時使用する労働者数が51人以上の企業。
ここでいう労働者数とは、「通常の労働者+週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上のパート・アルバイト」のことを指します。
2,適用拡大となる該当者は、次のすべてに該当する方です。
①週の所定労働時間が20時間以上
②所定内賃金(通勤手当、残業代、賞与等は含みません)が月額88,000円以上
③2カ月を超える雇用の見込みがある
④学生でない
厚生労働省は、社内の加入対象者の把握、新たに加入対象となるパート又はアルバイトに、法律改正の内容が確実に伝わるよう社内イントラやメール等を活用し社内の周知に努めること、説明会などを開き社員とのコミュニケーションを図ること、そして、書類の作成・提出を求めています。
社会保険の適用拡大は、
個人的にはいいことだと思います。
健康保険は国民健康保険に比べ内容が充実しているし、
国民年金だけでは、老後生きていけるだけの老齢基礎年金はもらえませんが、
厚生年金に加入することで、老齢厚生年金がプラスされますからね。
できれば僕みたいな個人事業主にも、健康保険、厚生年金保険に加入させてほしかったところです。
ということで覚えておきましょう。