テレビのCMでもアナウンスされていますが、

2024年10月から社会保険(健康保険と厚生年金保険)の適用が拡大されました。

来年の社労士試験に関する法改正です。

頭の中の情報を、新しいものに更新しておきましょう。

 

1,対象となる企業は、次の通りです。

 

常時使用する労働者数が51人以上の企業。

ここでいう労働者数とは、「通常の労働者+週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上のパート・アルバイト」のことを指します。

 

2,適用拡大となる該当者は、次のすべてに該当する方です。

 

①週の所定労働時間が20時間以上

②所定内賃金(通勤手当、残業代、賞与等は含みません)が月額88,000円以上

③2カ月を超える雇用の見込みがある

④学生でない

 

厚生労働省は、社内の加入対象者の把握、新たに加入対象となるパート又はアルバイトに、法律改正の内容が確実に伝わるよう社内イントラやメール等を活用し社内の周知に努めること、説明会などを開き社員とのコミュニケーションを図ること、そして、書類の作成・提出を求めています。

 

社会保険の適用拡大は、

個人的にはいいことだと思います。

健康保険は国民健康保険に比べ内容が充実しているし、

国民年金だけでは、老後生きていけるだけの老齢基礎年金はもらえませんが、

厚生年金に加入することで、老齢厚生年金がプラスされますからね。

できれば僕みたいな個人事業主にも、健康保険、厚生年金保険に加入させてほしかったところです。

 

ということで覚えておきましょう。