今回も法改正情報をひとつ。
雇用保険法ですが、2022年1月から「特例による高年齢被保険者」の制度が始まりました。雇用保険法では、もともと「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」については適用除外とされていました。しかし、昨今は副業や兼業の促進が進み、複数就業者(マルチジョブホルダー)への雇用保険法の適用が進められることとなりました。そこで、65歳以上の者を対象に、それぞれの事業所の労働時間は20時間に足りないが、2つの事業所の労働時間を合算すれば20時間以上となる者を対象に、雇用保険を適用する制度が施行されました。
具体的には、次の通りです。
- 特例による高年齢被保険者
次の①~③に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができる。
①2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること
②一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること
③2の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間数以上であるものに限る)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること
※厚生労働大臣に申し出て高年齢被保険者となった者は、①~③の要件を満たさなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない。
※高年齢被保険者となる申出を行った労働者については、被保険者資格の確認が行われたものとみなされる。
※厚生労働大臣は、高年齢被保険者となる申出又は特例による高年齢被保険者の要件を満たさなくなった旨の申出があったときは、③の2つの事業主に対し、当該労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことを通知しなければならない。
ということで、今年の雇用保険法に出題される可能性の高い法改正です。しっかり頭に入れておきましょう!