なんでも今年の4月に民法の改正があるそうです。
民法の改正は、およそ121年ぶりだそうです。121年って、戦前もいいところです。むしろ、そこからいままで改正されていなかったほうが驚きです。
このようなとき、考えなければならないことがあります。
労務管理関係で、民法の改正に関係することはないか?
とすると、ひとつ大きなことがあります。保証人の制度が変更になるんですね。
労務管理で保証人と言えば、会社に採用されたときに提出させる『身元保証人』です。
今回は、これについて軽く触れておきたいと思います。
身元保証契約については、2020年4月に予定されている民法の改正により、極度額(保証人が保証契約によって責任を負う上限額のこと)を定めなければならなくなり、また、保証人に対して情報を提供する義務が課されます。なお、書面により極度額が定められていない保証契約は無効となってしまいます。
つまり、今までのフォーマットの身元保証書では通用しなくなるということです。
社労士の仕事は、何かの事象が起こったときに、『自分の業務に何か関係があることはないか』を探り、考えなければなりません。
例えば、民法改正の新聞記事を見て、
「へえー、民法が改正されるんだあ」
で、終わらせてはいけないということです。
こういうことって多々あります。例えば、だいぶ前ですが「裁判員制度が発足したとき、裁判員裁判に参加して労働できなかった時間の賃金はどうなるのか」を考えなければならないことがありました。また、「新型インフルエンザがはやったときには、これを理由に出勤停止を命じた場合の取り扱いをどうするか」を調べなければならなかったこともあります。
みなさんも社労士になったら、新聞記事を見て「へえー」で終わらせず、「何か自分に関係あるかも!」って考えてみてください。