前回、その年の法改正については、受験生のみなさんががっつり学習するところだけど、前年の法改正についてはおろそかにしがちだということを書きました。そして、労働法系の法改正部分の概要を列挙したのですが、今回は社会保険法系の前年の主な法改正部分を列挙したいと思います。
■健康保険・厚生年金の適用除外
事業所で使用される者であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、次の①~⑤までのいずれかの要件に該当するもの
①1週間の所定労働時間が20時間未満であること
②当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと
③報酬について、資格取得時決定の例により算定した額が、88,000円未満であること
④学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること
⑤事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される通常の労働者及びこれに準ずる者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上であり、かつ、その1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される労働者の1月間の所定労働日数の4分の3以上である短時間労働者をいう)の総数が500人以下である事業所に使用されていること
■被扶養者の範囲
主として生計維持で被扶養者にできる対象が、保険者の 直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、孫、及び兄弟姉妹になった。(前々年まで弟妹だった)
■短時間労働者の標準報酬月額の計算
報酬の支払基礎となった日数が17日(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者については11日)未満である月があるときは、その月を除いて算定する。
■国民年金の保険料納付猶予制度
次の①又は②の期間において、それぞれに定める年齢に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者又は第1号被保険者であった者であって、次の①又は②のいずれかに該当するものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間に係る保険料については、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く)に算入することができる。
①平成17年4月~平成28年6月まで:30歳
②平成28年7月~平成37年6月まで:50歳
■厚生年金保険の標準報酬月額
第1級に標準報酬月額88,000円が追加され、全部で31等級になった。
その他、育児介護休業法で法改正がありました。
お持ちのテキストでしっかりチェックしておいてください。