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令和元年10月1日に公的年金による所得を含めてもなお所得が低い一定の者の生活を支援するための法律が施行されました。今から目を通しておいたほうがいいですね。ということで、ここに掲載します。

 

第1条 目的
この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。

 

第2条 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
国は、老齢基礎年金受給権者が、その者の前年所得額が老齢基礎年金の額を勘案して政令で定める所得基準以下であることその他その者及びその者と同一の世帯に属する者の所得の状況を勘案して政令で定める要件に該当するときは、当該老齢基礎年金受給権者に対し、老齢年金生活者支援給付金を支給する。
※所得基準額は、779,300円

 

第3条、第4条 老齢年金生活者支援給付金の額
老齢年金生活者支援給付金の月額は、次に掲げる額を合算した額とする。
①5,000円×保険料納付済期間の月数÷480月
②老齢基礎年金満額(月額)÷6×保険料免除期間の月数÷480月
(保険料4分の1免除期間については、計算式中の「÷6」は「÷12」となります)

 

第5条 認定
老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者が、老齢年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び老齢年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。

 

第6条 費用の負担
年金生活者支援給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。

 

詳細は下記ホームページを参照してください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356_00002.html

 

 

 

 

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