前回は「年収106万円の壁」について書きました。
今回は「年収130万円の壁」についてです。
前回書きましたが、毎月の報酬が8万8千円以上のときに、健康保険や厚生年金保険に加入しなければならないのは、簡単に言うと、常時使用する労働者数51人以上の事業所で働くパート労働者です。
つまり、労働者数が50人以下の事業所で働くパート労働者については、報酬が8万8千円以上であっても健康保険や厚生年金に加入する必要はありません。
ここで次に出てくるのが「年収130万円の壁」です。
健康保険の被扶養者と認定されるためには、原則として、年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円)である必要があります。
つまり、「原則として、年間収入が130万円以上になったら健康保険の被扶養者にはなれませんよ」というのが、「年収130万円の壁」です。
年収が130万円以上になれば、被扶養者になることはできませんから、パート労働者自身が社会保険(国民健康保険・国民年金)に加入する必要があります。とすれば、当然保険料を支払わなければならなくなり手取りが減るというわけです。
社会保険労務士の学習をしていると、ニュースを見て、
「あ、あのことを言ってる!」
って思うことが頻繁にあります。
また、例えば退職した友人などに、退職後の身の振り方(社会保険はどうすればいいかとか雇用保険はどうなのかとか)について、いろいろ訊かれます。
ニュースを見て、また、友人に質問されたときに、いろいろと思い出すのも学習の内だと思います。
以上 2回にわたる「壁」のお話でした。