協会けんぽの健康保険料が、平成29年3月分のものから改定されました。関東圏の健康保険料率については、次のとおりです。
東京 9.91%
神奈川 9.93%
千葉 9.89%
埼玉 9.87%
茨城 9.89%
栃木 9.94%
群馬 9.93%
国が管掌している健康保険料率は、(いい悪いは別にして)都道府県単位でそれぞれ異なることはご存知ですね。
では、健康保険料率が一番高い都道府県はどこでしょうか?
逆に、一番低い都道府県は?
ちっくたっく ちっくたっく……
解答
健康保険料率が一番高い都道府県……佐賀県 10.47%
⇒ これはずば抜けて高いです。
健康保険料率が一番低い都道府県……新潟県 9.69%
⇒ うーん……。佐賀県と新潟県で何が違うんだろう……。
そんなことを考えながら、協会けんぽのホームページ(下記参照)を見ても、楽しいと思います。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h29/290210
また、3月分の保険料が改定されると、一般的に、その改定された保険料が給与に反映されるのは、何月分支払いのものからでしょうか?
ちっくたっく ちっくたっく……
解答
4月分からですね。
根拠は、健康保険法第167条
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者が使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
つまり、当月の保険料は。原則として、翌月の給与から控除できるわけです。
尚、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に係る介護保険料率は、1.65%に引上げられることもお伝えしておきます。