今年も法改正は多いですね。
まずは今年の社労士試験の労働法関連の法改正部分だけを、さっと読み流してみてみましょう。
労働基準法では、「60時間を超える時間外労働の割増賃金率の中小企業への適用」がありますね。いままで中小企業は猶予されていた月60時間以上の時間外労働に対する割増賃金率50%以上について、この猶予の適用がなくなりました。また、時代ですね。「デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁」となりました。この法令により「paypay」で給与を支払うなんてことも可能になります。
労働安全衛生法でも、「文書の交付等」、「健康診断の結果の記録 歯科健康診断結果報告書の提出」、「疾病の報告」に法改正があります。
労働者災害補償保険法では、特別加入できる一人親方に「歯科技工士法に規定する歯科技工士が行う事業」が追加されました。
雇用保険法は多いですね。
少し前に書きましたが「出生時育児休業給付金」という給付が行われるようになりました。これは、なかなか進まない男性の育児休業の促進を図る給付で、ざっくり言うと、妻が産後休業をしているときに、夫が育児をするための休業をしている場合に支給される給付です。今年の社労士試験に出題されること間違いなしの制度ですね。完全に理解しておいた方がよさそうです。
また、「基本手当の受給期間」について、事業を開始した場合に受給期間の特例を受けられるようになりました。
その他、育児介護休業法は法改正が多いですし、職業安定法でも法改正がありました。
また、労働者協同組合法なる新しい法律もできたようです。
と、労働法関連だけで、これだけの法改正があります。社会保険法関連も入れたらすごい量になりそうです。
間違っても、「去年のテキストで学習しよう」なんて思わないようにしてください。