5年間猶予されていた建設事業、自動車運転の事業、医師に時間外労働の上限規制が適用されます。改正内容は次の通りです。

 

■建設の事業

①時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間となります。

②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)は、

・時間外労働は年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計が、2~6か月の平均が全て1か月当たり80

時間以内・時間外労働が1か月45時間を超えることができるのは、年間6か月以内

③災害の復旧、復興の事業は、時間外労働と休日労働を合わせて月100時間未満、複数月平均80時間以内の適用はありません。

 

■自動車運転

①時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間となります。

②臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)は、時間外労働は年960時間以内

③時間外労働と休日労働を合わせて月100時間未満、複数月平均80時間以内の適用はありません。

④月45時間超の上限回数(年6回)の適用はありません。

 

■医師

①時間外労働と休日労働を合わせて年960時間以内

②指定医療機関は時間外労働と休日労働を合わせて年上限1,860時間以内

③月45時間超の上限回数(年6回)の適用はありません。

④時間外労働と休日労働を合わせて月100時間未満(例外あり)

⑤時間外労働と休日労働と合わせて複数付平均80時間以内の適用はありません。

 

4月にテレビニュース等でよく報じていましたから、ご存じのこととは思います。

覚えていなかった方は、覚えておいて損はないと思います。