社労士の試験科目って、ものすごく法改正が多くて、
去年学習した法律が今年は変わっていたり、去年なかった法律ができていたり、いろいろ大変です。しかも、法改正部分って試験に出題されやすいんですよね。
ということで、今回は出生時育児休業給付金についてです。
■支給要件
①子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回までの分割取得が可能)
- 出生時育児休業給付金は、次のア及びイの両方に該当する場合に支給対象となる
ア 被保険者が初日と末日を明らかにして行った申出に基づき、事業主が取得を認め
た休業
イ「出生日または出産予定日のうち早い日」から「出生日または出産予定日のうち遅い日から8週間を経過する日の翌日まで」の期間内に4週間(28日)までの範囲で取得されたもの
・被保険者とは、一般被保険者と高年齢被保険者をさす。
・産後休業(出生日の翌日から8週間)は出生時育児休業給付金の対象外
・出生時育児休業給付金の対象となるのは、出生時育児休業の初日から末日まで被保険者である必要がある
・男性が出生時育児休業を取得する場合は、配偶者の出産予定日または子の出生日のいずれか早い日から出生時育児休業給付金の対象となる
②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12カ月以上あること
※1人の子について、2回以上の出生時育児休業をした場合は、初回の育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12カ月以上あること
③休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること
※「最大」は、28日間の休業を取得した場合の日数・時間。休業期間が28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなる
④(有期雇用者の場合)
子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6カ月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
※「子の出生日」は、出産予定日前に子が出生した場合は、「出産予定日」となる
※労働契約が更新される場合は更新後のもの
以上 テキストを確認してくださいね。