「出生後休業支援給付金 」とは、子の出産直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、夫婦が共に14日以上の育児休業(出生後休業)を取得した場合において、最大で28日間、休業前の賃金の13%相当額を支給する給付金をいいます。

 

図にすると下の通りです。

 

●出生後休業支援給付のイメージ

両親ともに育児休業を取得することを促進するため、次の要件の①と②を満たす場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付と併せて給付率を80%(手取りで10割相当)にしようという制度です。

①子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に育児休業を取得すること

②被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得すること

 

ちなみに令和7年4月1日以後に上記要件を満たした方が支給対象となります。

 

新しい制度はしっかりチェックしておきましょう。