秋の長雨といいますが、これを書いている今も、外は雨が降っています。
ついこの前まで、「暑い暑い」と言っていたのに、気候の変化は目まぐるしいですね。
今は寒いくらいです。
さて、今回は法改正情報です。
ご存じとは思いますが、10月に児童手当法が改正されました。
改正の詳細は以下の通りです。
①所得制限の撤廃
今まで一定以上所得者に対しては児童手当の支給はありませんでしたが、
今後は所得に関わらず全額支給されるようになります。
これが正しいことかどうかは、人によって判断が異なると思いますが、まあ、そういうことです。
②支給期間を高校生年代までに
今までは中学生以下が対象でしたが、今後は18歳の3月31日までの児童に対して支給されるようになります。
③第3子以降の支給額を増額
今後は第3子以降の児童に支給される児童手当の額が30,000円になります。ここでいう第3子以降とは、児童と18歳年度末(3月31日)を経過した後22歳の年度末までの間にある子のうち、親等の経済的負担のある子の合計人数が3人以上いる場合を指します。
また、多子加算のカウント方法にも変更があり、進学か否か、同居か別居かに関わらず、親等の経済的負担がある場合は22歳年度末までカウント対象となります。
④支給回数の変更
今まで4カ月に1回、1年に3回の支給だったのが、2カ月に1回、1年に6回の支給に変更になります。
児童手当の改正は少子化対策の一環なのでしょうが、果たしてその効果はあるのかどうか……。まあ、子供が増えるのであれば、それはそれでいいと思うのですが。