「労働基準法」の改正については、先月書きました。

今回は、健康保険法の主な改正点について書きたいと思います。

 

■マイナンバーカードと健康保険被保険者証の一体化

①被保険者資格取得届の届出事項への被保険者の個人番号の記載義務を法令で明確化。

②事業主が、被保険者に対し、個人番号の提出を求め又は当該資格取得届の記載事項に関する事実を確認できるようにした。

③保険者は、所定の事務を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託する場合は、日本年金機構又は健康保険組合が当該資格取得届を受け、又は当該保険者が任意継続被保険者となる申出を受けた日から5日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者資格に係る情報を、電子処理組織を使用する方法等により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

 

■保険医療機関又は保険薬局の責務

保険医療機関又は保険薬局は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症(新型インフルエンザ感染症や新型コロナウイルス感染症などをいう)その他感染症に関する同法第37条第1項各号に掲げる医療その他の必要な医療の実施について、国又は地方公共団体が講ずる措置に協力するものとする。

 

■国庫負担

国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに「流行初期医療確保拠出金」の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する。

 

■出産育児交付金

出産育児一時金及び家族出産育児一時金(「出産育児一時金等」という)の支給に要する費用(法第101条の政令で定める金額(48万8千円)に係る部分に限る)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者医療確保法の規定により社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する出産育児交付金を持って充てる。

※令和6年4月1日から、出産育児一時金の支給費用の一部を、現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支援する仕組みとなった。

 

■保険料

保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに「流行初期医療確保拠出金等」並びに健康保険組合においては、日雇拠出金の納付に要する費用を含む)に充てるため、保険料を徴収する。

 

他にもちょこちょこありますが、主な点は以上です。