めっきり寒くなりましたね。
今朝は寒くて目が覚めてしまいました。
もう半袖、半ズボンで寝る季節じゃない
ですね。
今回は、前回の続き、「会社が誕生して
からその氏名を終えるまでの社労士との
かかわり」について書いてみましょう。
まずは会社の誕生です。
どのような手続きが必要か考えてみまし
ょう。
A社設立
・労災適用の届出
・雇用保険新規適用の届出
・社会保険の適用の届出
・36協定の届出 他
会社の適用関係の手続きや、法定時間外
労働や休日労働をさせる場合には36協
定が必要にもなりますね。
毎年7月10日まで
・社会保険料の算定基礎届提出
・労働保険料の申告
毎年1回、社会保険に関しては1年の標
準報酬月額を決定するための算定基礎届
の提出、労災保険、雇用保険については
その労働保険料の申告書の提出が必要と
なります。
社員数の増加
・就業規則の作成
・安全衛生管理体制の確立
社員数が10名以上になれば就業規則を
作成し、労働基準監督署に提出しなけれ
ばなりませんし、社員数によって労働安
全衛生法に規定された安全衛生管理体制
を整えなければなりません。
支店の設立
・労災適用の届出
・雇用保険新規適用の届出
・社会保険の適用の届出
・36協定の届出 他
会社の調子が右上がり。支店を設立する
ことになれば、会社を誕生させたときと
同じような手続きが必要となります。
事業所の移転
・労働保険所在地変更の届出
・社会保険所在地変更の届出
さあ、社員数が増え、事務所が手狭になりま
した。事務所を移転したときには、また手
続きが必要となります。
解散
・労働保険料の支払
・雇用保険事業所廃止の届出
・雇用保険被保険者の資格喪失関係の届出
・社会保険の資格喪失関係の届出
会社を閉鎖することになりました。このと
きには閉鎖の手続きを必要とします。
というようなわけで、会社の局面、局面で
社労士の活躍する場はたくさんあります。
みなさんもぜひ会社の一生に携わってみて
ください。