5月1日に平成から令和に元号が変わりました。
みなさまにとって令和が素晴らしいものになりますことをお祈り申し上げます。
さて、先日メダリストクラブの第1回社労士講座が終了しました。桜の花びらが舞う暖かな日差しの中、お花見を我慢しつつ受講生の方々が集まってくれました。感謝です。
というか、みんなで合格しましょう!
それにしても、今年は久々に労働基準法の法改正が多いですね。
1.長時間労働の是正、多岐で柔軟な働き方の実現等
①時間外労働の上限規制の導入(2019年4月1日施行(中小企業は2020年4月1日施行))
②60時間超えの時間外労働の割増賃金50%以上(中小企業は2023年4月1日施行)
③年次有給休暇の確実な取得(2019年4月1日施行)
④フレックスタイム制の清算期間を3箇月以内に(2019年4月1日施行)
⑤特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)創設(2019年4月1日施行)
2.雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
⑥同一労働同一賃金(2020年4月1日施行(中小企業は2021年4月1日施行))
ざっとこれだけのものがあります。これ以外に、労働安全衛生法の改正を入れると、結構な量の改正がありますよね。
一方、社会保険法の改正は少なくて平和です。健康保険法に「高額療養費の給付額」の変更がある以外は、国民年金法に「産前産後期間の保険料免除」、「脱退一時金の額の変更」、厚生年金保険法の「在職老齢年金の支給停止調整(変更)額が47万円に変更されたこと」くらいです。ここのところ社会保険関係の法改正の方が多かったので、今年はほっとできる感じです。
■産前産後期間の保険料免除
第1号被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日)の属する月(以下「出産予定月」という)の前月(多胎妊娠の場合においては3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
そして、この産前産後期間については、保険料納付済期間として取り扱うことを覚えておけば、それでOK!
■保険料納付済期間とは、次の期間を合算した期間をいう。
①第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分の規定により徴収された保険料を含み、申請4分の3免除、申請半額免除又は申請4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く)に係るもの及び産前産後期間における保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの
②第2号被保険者としての被保険者期間
③第3号被保険者としての被保険者期間
ということで、社会保険関係の法改正の講義は、はい、終了!
みなさん、がんばれっ!