5月23日に第2回の講座も無事終わりました。
みなさん社会保険について、少しでも理解を深めてくれ
たのであればいいのですが……。
ボクは、祈るのみです。
さて、前回国民年金法は厚生年金保険法に比べて簡単だ
から先に片づけてしまったほうがいいというお話をしま
した。
基本的に国民年金法でチョー難しい箇所は1つだと思い
ます。それは……、
「合算対象期間」
これに関しては、社労士試験が近づいてきた頃、そう8月
になってから覚えればいいと思います。
ずっと前にも書きましたが、いま覚えても絶対に忘れてし
まいますからね。
そして、ボクだけなのかもしれないけど、
なかなか頭に入ってこなかったのが、
「障害基礎年金」
「20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金」と
通常の「障害基礎年金」がごちゃごちゃになっちゃうんで
す。
例えば、「障害基礎年金の支給停止」は、20歳前の傷病に
よる障害に基づく障害基礎年金と通常の障害基礎年金では
全然違います。
だけど、ごちゃごちゃになっちゃう。
そりゃそうですよね。
20歳前ということは、第2号被保険者でない限り国民年金の
被保険者ではないときに負った傷病に係る障害基礎年金の
支給をするということです。
言い換えれば、被保険者でなかったひとに年金を支給する
わけですから、自ずと支給停止の事由も厳しくなります。
ということで、ボクは、この2つの障害基礎年金は、障害基
礎年金という名前はつくもののまったく別のものであると
考えることにしました。
そうしたら不思議と整理をつけることができたんです。
社労士試験の整理とは、きっちり切り分けて引き出しにしま
うこと。
これに尽きると思います。
嘉瀬陽介