今年改正された「特例による高年齢被保険者(マルチジョブホルダー制度)」について追加情報です。
多くのテキストはあまり詳しく書かれていないので、厚生労働省のホームページで調べてみました。きっと役に立つと思います。
興味のある人は、厚生労働省のホームページも併せてごらんください。
マルチジョブホルダーで雇用保険の被保険者になれる人
①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
雇用保険マルチジョブホルダー制度の留意点
①適用対象者本人がハローワークに申出を行う必要があります。
②申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となります。
③申出はマルチジョブホルダーの住所又は居所を管轄するハローワークで行います。
④任意脱退はできません。
⑤雇用保険に加入後、別の事業所で雇用された場合も、要件を満たさなくなった場合を除き、加入する事業所を任意に切り替えることはできません。
⑥事業主はマルチジョブホルダーが雇用保険の資格の取得・喪失手続きを行う際に、必要な証明を行わなければなりません。
⑦事業主は、マルチジョブホルダーが申出を行ったことを理由として、解雇や雇止め、労働条件の不利益変更など、不利益な取り扱いを行ってはなりません。
⑧マルチジョブホルダーがマルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が生じます。
⑨2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも受給することができますが、2つの事業所以外の事業所で就労しており、離職していないもう1つの事業所と当該3つ目の事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者の要件を満たす場合は、被保険者期間が継続されるため、受給することができません。
⑩育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付等も対象となりますが、育児休業給付、介護休業給付については、両方の事業所を休業している必要があります。