世界中でコロナウイルスが騒がれています。
自分には関係ないと思っている方、それは大間違いです。
というのは、「誰しもコロナウイルスに罹患するかもしれない」ということばかりでなく、コロナウイルスの流行は、社労士の業務にも関連してくるということです。
2009年に流行した鳥インフルエンザのときもそうでしたが、このような突発的事態が発生したとき、会社として、どのような対応を取ったらよいのか、社労士に質問が舞い込みます。
例えば、「コロナウイルスに濃厚接触した可能性がある社員がいるのだが、その者を強制的に休ませることは可能か」のような相談です。
私の場合、このような相談を想定していたので、厚生労働省の発表資料「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省)」をアウトプットしていました。その内容は以下の通りです。
・テレワークや時差通勤を推奨する。
・コロナウイルスに感染している者を休ませることは当然であり、賃金は発生しない。
・感染が疑われるものを使用者の自主判断で休ませる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するので休業手当を支払う必要がある。
・体温が37.5度以上ある者を一律に休ませる措置等、使用者の自主的判断で休ませる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するので休業手当を支払う必要がある。
・年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時期に与えなければならないので、使用者が一方的に取得させることはできない。
要約すると、このような感じです。
社労士試験は、昨今、具体的な事例を使って出題されることが少なくありません。労働基準法の「休業手当」に関することですから、もしかしたら覚えておいた方がいいかもしれませんね。
ということで、ホームページのアドレスです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html