1job

 

 

 

 

就業規則を作成するとき、当たり前ですが、労働基準法等の法律の知識が必要です。年次有給休暇だとか、法定労働時間だとか、法定休日だとか、そんな法律知識について尋ねられるのは、社労士として当然です。

 

しかし、時に一般常識を問われることもある。

 

まあ、一般常識と言えるかどうかはわからないのですが、例えば、就業規則に役職手当を規定するとします。そのときに、

「他の会社はどのくらいの額を支払っているんですかね?」

「世間相場はどのくらいでしょうか?」

なんて聞かれたりします。

これって割増賃金と違って、〇〇円以上支払わなければならないってものでもないし、絶対に支払わなければならないってものでもありません。

慶弔見舞金や、休職に関する規定なんかも同様です。

 

「他の会社は社員が結婚するとき、いくらくらいお祝い金をあげるのかな」

「社員が病気になったとき、どのくらい休職期間をあげればいいの?」

 

これもすべて会社の裁量です。

 

もちろん他の会社の就業規則も作成した経験があるので、「〇〇円くらいでしょうか」と答えるは答えるのですが、その会社が一般的とも限りません。

会社規模も違うし、業種も違うし、会社がある地域も違うし……。

 

こういうときインターネットって便利ですよね。

例えば、「役職手当 一般的相場」とか検索すると、一発で答えが出てくる。

もちろんこれを鵜呑みにすることはできませんが(厚生労働省のデータの例もありますからね)、参考になることは確かです。

 

むかしインターネットのなかった時代の社労士は、ものすごく大変だっただろうなって、つくづく思います。

ボクの場合、何かというとインターネットで検索。いまだから社労士をやっていられる気がします。

 

 

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労
士試験へ
にほんブロ
グ村