前回、社労士試験の一部の項目について、実際に計算してみるといいですよ。
というお話をさせていただきました。
ということで、実際に計算してみましょう!
まずは健康保険法の高額療養費の計算から。
これは10年以上前、社労士試験の選択問題に出題されて、
1問でも出来たらOKという救済になった記憶があります。(違ったらごめんなさい)
- 高額療養費
前提条件
・標準報酬月額28万円以上53万円未満
・医療費:1,000,000円
医療費が100万円ということは、一部負担金等世帯合算額は300,000円
標準報酬月額が28万円から53万円の間ということは、使う計算式は、
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
この式に実際の数字を当てはめると、
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円 ← 高額療養費算定基準額
ということで、高額療養費は「一部負担金-高額療養費算定基準額」だから、
300,000円-87,430円=212,570円
ということになります。
どうですか? こうやって計算してみると、そんなに難しくありませんよね。
同じように在職老齢年金の計算もやってみてください。
在職老齢年金は、今年の法改正部分ですから出題の可能性は高いですよ!