平成30年1月1日に職業安定法の改正がありました。
労働者の募集や求人申し込みの制度が変わるもので、
①労働条件の明示が必要な時点(タイミング)
②最低限明示しなければならない労働条件等
③変更明示の方法等について
以上3点が改正されました。
この改正については、今年の社労士試験の試験範囲ですから、具体的に見てみましょう。
今回は上記①について説明します。
①労働条件の明示が必要な時点(タイミング)
ハローワーク等へ求人申し込みをする際や、ホームページ等で労働者の募集を行う場合は、労働契約締結までの間、次のように労働条件を明示することが必要です。
≪時点≫
ハローワーク等への求人申し込み、自社HPでの募集、求人広告の掲載等を行う際
↓
≪必要な明示≫
求人票や募集要項等に、労働条件(②参照)を明示することが必要
(求人票のスペースが足りない等やむを得ない場合は「詳細は面談の時にお伝えします」として、労働条件の一部を別途明示することも可能。この場合は原則として、初回の面接等、求人者と求職者が最初に接触する時点までに、すべての労働条件を明示すべき)
↓
≪時点≫
労働条件に変更があった場合、その確定後可能な限り速やかに
↓
当初明示した労働条件が変更される場合は、変更内容について明示しなければならない。(この部分が職業安定法の改正に該当します)
↓
≪時点≫
労働契約締結時
↓
労働基準法に基づいた労働条件を「労働条件通知書」にて通知しなければならない。
とりあえず、今回はここまで。
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