前回は労働法関連の罰則について記載しました。今回は社会保険法関連の罰則について記載します。ご活用ください。
■健康保険法
秘密の保持義務
⇒1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
《事業主》
被保険者の資格の取得・喪失ならびに報酬月額・賞与額に関する届出義務違反、被保険者への通知義務違反、督促状に指定する期日までに保険料を納付しない、日雇特例被保険者に係る保険料を納付しない、健康保険印紙の受払等の状況の報告義務違反、立入検査
⇒6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
《事業主以外の者》
立入検査、日雇特例被保険者手帳の交付に関し、虚偽の申請をしたとき
⇒6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
健康保険組合または国民健康保険組合の役員・清算人または職員が健康保険印紙受払報告に関し報告をしないときまたは虚偽の報告をしたとき
⇒50万円以下の罰金
被保険者または被保険者であった者が、報告命令に理由なく従わず、職員の質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をしたとき、日雇特例被保険者手帳の交付申請を怠ったとき
協会の役員または職員が報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、もしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または命令に違反したとき
⇒30万円以下の罰金
機構の役員が滞納処分等を行うときに厚生労働大臣に認可を受けたかったとき
⇒20万円以下の過料
■厚生年金保険法
《事業主》
正当な理由なく被保険者の資格の得喪、報酬月額等の届出をせずまたは虚偽の届出をしたとき、被保険者への通知義務違反、督促状に指定する期日までに保険料を納付しないとき、文書その他物件を提出せずまたは職員の質問に答弁せず、もしくは虚偽の陳述をし、検査を拒み妨げ忌避したとき、解散した企業年金連合会が正当な理由なく、責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないときおよび厚生年金基金または厚生年金基金連合会が正当な理由なく、第1号改定者または特定被保険者の標準報酬改定に伴う原価相当額を督促状に指定する期限までに納付しないとき
⇒6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
《事業主以外》
正当な理由なく、立入検査における職員の質問に対して答弁せずもしくは虚偽の陳述をし、または検査を拒み妨げ忌避したとき
⇒6カ月以下の罰金又は30万円以下の罰金
被保険者が届出をせずまたは虚偽の届出をし、または申出をせずまたは虚偽の申出をしたとき、死亡の届出義務者が届出をしないとき
⇒10万円以下の過料
■国民年金法
偽りその他不正な手段により給付を受けた場合
⇒3年以下の懲役又100万円以下の罰金
解散した国民年金基金または国民年金基金連合会が正当な理由なく、責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないとき
⇒6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
被保険者または世帯主が、被保険者の得喪等に係る届出について虚偽の届出をしたとき
⇒6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
被保険者が規定に違反して届出をしなかったとき、徴収職員の質問に答弁せず、偽りの陳述をしたとき、立入検査を拒み、妨げ忌避偽りの記載記録をした書類を提示したとき、保険料滞納処分等を行う役員または職員等が、正当な理由なく業務に関して知り得た秘密を漏らしたとき 等
⇒30万円以下の罰金
機構が滞納処分等を行うときに厚生労働大臣に認可を受けなかったとき
⇒20万円以下の過料
被保険者、受給権者等が、死亡の届出等の規定に違反して届出をしなかったとき
⇒10万円以下の過料
切り貼りするなど工夫を凝らして使っていただければと思います。